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35号 |
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特集「複製物を作製した永年保存文書は廃棄可能か?」−アンケート結果報告T−U |
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永年保存文書は、その他の有期限保存文書と較べ、廃棄する時期については明確に定まっていないため、年々文書庫を圧迫していく大きな原因となっています。また、保存スペースの問題だけでなく、長期間保存するために紙媒体自体の劣化対策についても考慮する必要があることや、行政的に重要であるというのはもちろんのこと、その市町村にとって歴史的に重要な資料となる場合が多いのも事実です。 |
このような永年保存文書はマイクロフィルムや電子媒体等の複製物を作製した場合、オリジナル(原本)を廃棄することが可能かどうか、また仮にどのような条件の場合には廃棄しても問題はないのか、といった点について、実際に自治体で文書管理を担当している職員様をはじめ、史料保存に携わる方々へアンケートを実施した際の結果報告となっています。 |
「文書管理通信」第35−36号(1997.11-12−1998.1-2) |
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