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トップ 既刊号 > 特集 > 2 - 2 - 3 - 3.2つのシステムのカバー範囲の相違と統合

2 - 2 - 3 - 3.2つのシステムのカバー範囲の相違と統合

 

ここでは、阿見町において二つのシステムがカバーする範囲の相違について図2を参考に説明する。

 
−図2−
A+B:ファイリングシステム
C+B:統合文書管理システム

紙の文書の物理的な取り扱いの側面

2つのシステムで共通の文書分類など

文書の電子的作成、起案〜決裁、電子的通信(文書配信、収受)の側面

阿見町の文書管理システム全体

   
 

図2に見る通り、阿見町のファイリングシステムではカバーしているが統合文書管理システムには無い点、逆に統合文書管理システムにはあるがファイリングシステムには無い点が存在する。

図2のAはファイリングシステムのみに有る紙文書の物理的管理の側面で、紙文書の原課保管、移し換え、引継ぎなどのルール管理や人的作業のコントロールの部分である。

また紙そのものを取り扱うことから、保管用具、容器、什器、保管庫などのコントロールもAの分野に入る。

統合文書管理システムでは、紙文書のガイドやフォルダーの索引情報は管理するが、紙文書そのものを物理的に管理するルールや、そのルールによる職員の文書取り扱いにおける作業のコントロールは行わない。(紙文書の引継ぎ文書リストや保存以降の廃棄文書リストの出力を行う点は部分的ではあってもこれに当たるが、あくまで側面支援でしかない)

図2のCは統合文書管理システムにのみ有る機能で、電子的文書の作成、起案〜決裁(文書の発生)、自庁内部、外部との文書の電子的通信(配布、交換)の側面である。

阿見町における文書管理の試みとは、上で見たように一方に存在しない側面を他方で補う形で、(図2のDのように)また2つのシステムを一つの大きな文書管理システムとして構築することであったと言えるのではないだろうか。

 
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