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文書管理通信第43号

第43号の特集は「知る権利」「説明責任」を盛り込んだ情報公開条例―大東市U―です。
今号は、大東市個人情報保護条例と大東市の文書管理について述べられています。
個人情報保護というと私が真っ先に思い浮かべるのは、極端な例ですが、「情報公開請求」で取り寄せた文書で内容がわからなくなるほど、黒く塗り潰されている文書が映っている映像です。黒く塗りつぶされているのは、個人情報なのかは不明ですが、「知る権利」と「個人情報保護」は相反する権利で取扱いは難しいと思います。
大東市個人情報保護条例では第1条に、この条例は、市の保有する個人情報を開示、訂正および削除する市民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の尊厳の確保と市民の基本的人権の擁護に資するものとする、とあります。「市の保有する個人情報を開示、訂正および削除する市民の権利」とは「事故情報コントロール権」のことです。大東市では、大東市個人情報保護条例で「自己情報コントロール権」を認めるとともに「個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項」を定めています。
情報公開の制度化には、情報の管理が的確に行われていることが前提となります。文書ファイリングシステムの推進や的確かつ迅速な文書目録の作成等の検索システムをつくることが必要です。
大東市においては、例年3月に文書管理システムによって翌年度分の分類表を作成し、このデータをもとに保管用背表紙を出力、各課に配布しています。
また、引継後文書主管課は半年をかけて引継文書の通番を文書検索システムに入力し(実作業は1週間程度)、保存文書の検索及び保存期間満了文書一覧表の作成時に利用しています。

現在では「知る権利」と「説明責任」は、一般的なことのように思います。現在では当然と思われていることが、そこに至るまでには困難な道のりがあったことがわかりました。

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文書管理通信第44号

第44号の特集は「北海道ニセコ町情報公開条例」です。
ニセコ町は羊蹄山のふもとに広がる町で、豊かな自然があり、人口は1999年3月の時点で、人口4,545人でした。
ニセコ町は、請求されて出す受け身型の情報公開制度より、住民が必要とする情報を自ら積極的に出すことによる「情報共有のまちづくり」が重要を考え情報公開条例を制定しない方向での町政を進めてきたそうです。そして、専門家や町民などを委員とする「広報広聴検討委員会」を設置し、「まちづくり住民講座」などで住民との検討を開始しました。
こうした検討の中で、情報公開条例がないことのマイナス要因が指摘され、情報共有を積極的に進めるステップとして、情報公開条例を制定する必要があると認識されました。
記事によれば、情報公開条例を作り上げていく過程に、多くの町民が参加していることがわかります。資料2情報共有化スケジュールでは、「ニセコ町情報公開条例」「ニセコ町個人情報保護条例」が平成10年9月に可決、公布された後も、情報共有化を推進するための住民参加の検討会が開かれています。
記事の後半部分には「ニセコ町情報公開条例」(平成10年9月25日条例第17号)が載っています。文字が小さくて言葉は難解で、すぐ第何条何項という記載があるので、読みにくいですが、頑張ってみました。何度も読み返しましたが、内容を全部理解するのは難しいと思いました。

ニセコ町のHPには、ニセコ町情報後公開条例の簡単な説明と条例全文、条例全般について詳しく解説しています。興味のある方は、ご一読してはいかがでしょうか。

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